都市計画区域内で、車庫(カーポートを含む)などの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の手続が必要です。 法令に違反すると是正指導され、手直しを要することもありますので十分ご注意ください。 「カーポート」は建築物ですか? 建築基準法で「建築駐車場・車庫 建築構造設計 宮崎県 s 1 90㎡ 17 平塚富士見カントリークラブ太陽光発電所設置工事 駐車場・車庫 建築構造設計 神奈川県 s 1 4856㎡ 16 m様邸車庫新築工事 駐車場・車庫 建築構造設計 静岡県 S 1 85㎡ ~15 トヨタ士別試験場受発送所新築 駐車場・車庫 建築構造設計軽易な自動車車庫の取扱いについて 平成14年3月8日 鳥取県土木部建築課 (取扱い) 自動車車庫の用途に供する部分の床面積が30 ㎡(車いす使用者用駐車施設の場合50 ㎡)以下 で、ガソリン等の貯蔵がなく、平成5年建設省告示第1427 号で規定する構造を満たすもの及び 主要構造部が不燃材料で
车子买不起 车库必须有 8套带车库农村自建房图纸分享 三农资讯 娱乐新闻网
